2019年9月14日、厚生労働省はADHD治療薬のコンサータ(メチルフェニデート塩酸塩)の流通管理が大幅に変更する旨を通知しました。
私も先日、通院先の病院で患者情報登録(患者カード)の手続きを済ませました。
今回はコンサータ処方に関する変更点やいつから新システムが始まるのかどうかなど、
くわしくまとめたいと思います。
目次
コンサータ処方に関する変更点について
コンサータ新流通管理システムでは、
- 新たに患者情報の登録を義務付け
- 医師の登録要件を厳格化
などが義務づけられました。
患者情報登録とは「患者のイニシアル」「性別」「生年月日」「第三者から得た患者の症状に関する情報源」などの患者情報を登録します。
これらを登録した患者にしか処方できなくなるということです。
20歳未満の方については、代諾者の署名が必要になります。
また、患者登録にあたり、医師の診察や診断、患者本人を確認できる身分証が必要です。
コンサータ新流通管理システムはいつから?
コンサータ新流通管理システムは2019年12月1日から実施されます。
2019年11月30日までに処方歴のある患者は、2020年6月末までが新システムの移行期間であり、2020年6月30日までに登録していないといけません。
もし登録されない場合は未登録となり、コンサータの処方を継続することが出来ません。
薬局には患者カードと身分証明書が必須!
患者カードが発行され、これから薬局でコンサータの処方を受けるためには、
患者カードと身分証明書が必須となります。
もし薬局に患者カードを忘れてしまった場合はどうなるのかは分かりません。
ADHDの患者さんは忘れものをしやすいため、必ず持参しなければいけないシステムは厳し過ぎる感じはします。
患者カードを紛失した場合
患者カードを紛失してしまった場合は、再度発行する必要があります。
再発行する際には、患者カードのID番号が必要になります。
ID番号は病院や薬局で控えていると思うのですが、自分でメモなどしてID番号を残しておくことも必要かもしれませんね。
まだ未知なことが多い新システム…今後どうなるのか
まだ未知なことが多い新システム…慣れていくまでには大変そうですね。
患者カードを登録はしたのですが、まだカード自体を受け取っていません。
通院時に忘れずに携帯出来るのか、紛失せずに所持出来るのか、心配なところです。